もくじ
工事計画はいつでも必須ですか?
( ① )の設置や変更の工事であって、公共の安全確保の上特に重要なものとして主務省令に定めるものを行う場合は、主務大臣の( ② )が必要です。具体的には下記のもの等が挙げられます。
・出力( ③ )以上の( ④ )工事。※ただし、( ⑤ )の設置(5つ)は除きます。
事業用電気工作物
認可
20kW
発電所の設置
水力発電所/火力発電所/燃料電池発電所/太陽電池発電所/風力発電所
前述した内容以外の(①)の設置や変更の工事を除くもので、主務省令で定めるものを行う場合には、主務大臣への( ⑥ )が工事開始の( ⑦ )までに必要になります。代表的なものは下記の通りです。下記の需要設備は全て受電電圧( ⑧-1 )以上です。
- 受電電圧( ⑧-1 )以上の需要設備の( ⑧-2 )
- 電圧( ⑨-1 )以上の遮断器の設置、取替え、( ⑨-2 )以上の遮断電流の変更
- 容量( ⑩-1 )以上の電力貯蔵装置の設置、( ⑩-2 )以上の容量の変更
- 容量( ⑪-1 )以上または出力( ⑪-2 )以上の機器の設置、取替え、( ⑪-3 )以上の電圧又は容量若しくは出力の変更
- 出力( ⑫ )以上の太陽光発電所の設置
工事計画の届出
30日前
問8-1:10,000V
問8-2:設置
問9-1:10,000V
問9-2:20%
問10-1:80,000kW・h
問10-2:20%
問11-1:10,000kV・A
問11-2:20%
2,000kW
ちなみに「認可」は、行政が「一定要件を満たすことを認める」ことです。当然認められない場合もあります。これに対して「届出」は形式通りにきちんと出せば必ず受理されるものです。性質が全然違うものなんですね。また、似たような言葉に思えるのですが、「許可」や「審査」などもあります。詳細は後日別途まとめます!
検査やら調査やら。いろいろ整理!
前述の「工事計画の届出」を行った工事が完了した場合には、その( ⑬ )に、当該( ⑭ )について( ⑮ )を行い、その結果を( ⑯-1 )し、これを( ⑯-2 )しなければなりません。
使用開始前
事業用電気工作物
自主検査
問16-1:保存
問16-2:保存
ここまでの話は事業用電気工作物です。では、一般用電気工作物には上記のような規制は必要ないのでしょうか?もちろん必要です。ただし、一般用電気工作物の使用者は専門知識がない場合が殆どでしょうから、保安の確保が困難です。そこで、次のように定められています。
一般用電気工作物と( ⑰-1 )電気的に接続する( ⑰-2 )を維持し、及び運用する者(以下( ⑰-3 )という)は、その一般用電気工作物が( ⑱ )に適合しているかどうかを( ⑲ )しなければならない。ただし、その設置場所に立ち入ることにつき、その( ⑳-1 )の( ⑳-2 )を得ることができないときは、この限りではない。
(⑰-3)は(⑲)の結果、(⑱)に適合していないと認めるときは( ㉑ )、取るべき措置と( ㉒ )をその( ㉓-1 )に( ㉓-2 )しなければならない。
問17-1:直接に
問17-2:電線路
問17-3:電線路維持運用者
技術基準
調査
問20-1:所有者又は占有者
問20-2:承諾
遅滞なく
その措置を取らなかった場合に生ずべき結果
問23-1:所有者又は占有者
問23-2:通知
ここまでの話は、事業者たちが「自分で」行うものです。性善説ならこれで十分ですが、なかなか世の中そういうわけにはいきません。行政側からの介入も必要になります。経済産業大臣は( ㉔ )に必要な限度において、その職員に電気事業者の事業所などに( ㉕ )させることができます。(㉕)を行う職員は、その( ㉖ )を示す証明書を携帯し、( ㉗ )があったときは、これを提示しなければなりません。注意して欲しいのですが、この権限は決して( ㉘ )のために認められたものではありません。それには裁判所の発行する令状が必要です。
電気事業法の施行
立入検査
身分
関係人の請求
犯罪捜査
事故発生!どうする!?
電気工作物に関して下記に記す事故が発生した場合には、事故の発生を知った時から( ㉙ )以内可能な限り( ㉚ )に( ㉛ )などの方法により報告をしなければなりません。報告内容は、事故発生の( ㉜-1 )・( ㉜-2 )、事故が発生した( ㉜-3 )、事故の概要についてです。さらに、事故発生を知った日から起算して( ㉝ )以内に報告書を提出することも必要です。
24時間
速やか
電話
問32-1:日時
問32-2:場所
問32-3:電気工作物
30日
事故があればなんでも報告するわけではありません。重要なものを抜粋します。
- ( ㉞-1 )ではない、人の( ㉞-2 )または( ㉞-3 )
- (㉞-1)ではなく、( ㉟ )に損傷を与えたり、(㉟)の機能を損なわせた
- 送配電事業の用に供される電気工作物と直接接続される電圧( ㊱-1 )以上の( ㊱-2 )を原因として、( ㊱-3 )又は( ㊱-4 )に( ㊱-5 )を発生させた
- 原因を問わず、( ㊲ )
問34-1:自然災害
問34-2:死亡
問34-3:入院
他の物件
問36-1:3,000V
問36-2:自家用電気工作物
問36-3:一般送配電事業者
問36-4:特定送配電事業者
問36-5:供給支障
電気火災事故
確認問題
(後日追記予定)