電気事業法の理解度で電験合格は決まる!疎かにする者は不合格確定③:一般用電気工作物とは?

電気工作物とその例外

電気事業法が適用されるのは「電気工作物」です。電気を使用するようなものなら基本的に電気工作物ですが、除外される代表5種類「( ① )」を全て覚えておきましょう。これらは別途法律で規制されていたり、電気的に危険性が低いので、電気事業法適用から除外されます。

この電気工作物は大きく2つに分けられます。一般家庭や商店などに設置されている分電盤や屋内配線などの( ② )と、それ以外の( ③ )です。さらに、この③は2種類に分けられます。「電気事業の用に供する電気工作物」とそれ以外の( ④ )です。②と④は用語がごっちゃになりやすいので、注意して覚えてるようにしましょう。

  自動車、電車、船舶、航空機、
  電圧30V未満の電気的設備かつ電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていない者

  一般用電気工作物

  事業用電気工作物

  自家用電気工作物

一般用電気工作物の詳細

受電電圧( ⑤ )V以下かつ受電の為の電線路以外の電線路によって( ⑥ )の電気工作物と( ⑦ )に接続されていないもの。ただし、次に該当するものは一般用電気工作物にはなりません。

・( ⑧ )でない( ⑨ )の電気工作物と( ⑩ )に設置するもの
・( ⑪ )若しくは( ⑫ )のものが存在するため電気工作物による事故が発生する恐れの多い場所に設置する

( ⑧ )は( ⑬ )V以下の電気を発電する電気工作物あり、設備の出力合計( ⑭ )以上のものは除きます。

  600

  構外

  電気的

  小出力発電設備

  発電用

  同一の構内

  爆発性

  引火性

  600

  50kW

小出力発電設備に該当するものとして、良く出題されるのは次の5つです。

 ・太陽電池発電設備:出力( ⑮ )未満
 ・風力発電設備  :出力( ⑯ )未満
 ・水力発電設備  :出力( ⑰ )未満
 ・内燃力発電設備 :出力( ⑱ )未満
 ・燃料電池発電設備:出力( ⑲ )未満

  50kW

  20kW

  20kW

  10kW

  10kW

自家用電気工作物の詳細

一般用電気工作物以外の危険性が大きい電気工作物は事業用電気工作物と言います。その事業用工作物の中で、電気事業4種( ⑳ )の用に供するものを「電気事業の用に供する電気工作物」と呼びます。一方、それ以外の電気工作物が「自家用電気工作物」です。

あまりごちゃごちゃ覚える必要性は無いと考えています。「それ以外」がキーポイントです。電気事業4種は当たり前に覚えるとして、一般用電気工作物を正しく覚えられれば十分ということです。条文関連のことは、一見すると覚えるポイントが多いように感じますが、ポイントを絞って整理すれば簡単ですよ!

  一般送配電事業
  送電事業
  特定送配電事業
  発電事業

ここまでのことを覚えて学習を終了しようとしていませんか?そうなるともう「不合格」へ駒を一歩進めたことになります。条文「暗記」と「理解」は別物です。次の図1~3の電気工作物の種類を考えてみましょう。なお、太陽光発電は原則、発電電圧300Vです。

問題1:電気工作物が自家用工作物に該当するか
【図1】

  A-1:一般用電気工作物です。
     600V以下の受電です。

    

  A-2:一般用電気工作物です。
     小出力発電設備と接続されていますが、同一構内です。

問題2:電気工作物が自家用工作物に該当するか
【図2】

  B-1:一般用電気工作物です。
     A-2と同じです。

    

  B-2:自家用電気工作物です。
     出力50kWなので、小出力発電設備に該当しません。

問題3:電気工作物が自家用工作物に該当するか
【図3】

  C-1:自家用電気工作物です。
     600Vを超える受電です。

    

  C-2:自家用電気工作物です。
     600Vを超える受電です。

上記がしっかりと正解できていれば、「理解」したことになります。電験3種合格の為の勉強は知識をしっかりとした理解に結びつけるために、問題を解くのが最も効率的です。計算問題ばかりに目が行きがちですが、自分の覚えにくい分野に関しては、上述のような図を自分で描きながら「原則」と「例外」とを理解すると良いでしょう。

確認問題

(後日追記予定)

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