電気事業法の理解度で電験合格は決まる!疎かにする者は不合格確定②:電気工作物と管理

電気事業法の対象は「電気工作物」です

電気事業法の規制対象は「電気工作物」です。電気の使用の為に設置されるものは、電気工作物です。それほど困る考え方ではありませんが、こういう時には例外を中心に押さえるのが資格試験の正攻法です。電気工作物から除かれるのは( ① )、( ② )、( ③ )、( ④ )と、電圧( ⑤ )V未満の電気的設備です。

  自動車
  電車
  船舶
  航空機
  電気事業法以外の法律で規制されている為、除外されます。

  30
  危険性が低い為、除外されます。

電気工作物は2つに分類されます。一般家庭にある比較的規模の小さい電気工作物を( ⑥ )と言います。こう書くと、冷蔵庫とか洗濯機のような白物家電を想像してしまいがちですが、電気工作物は基本的には「電気の使用の為に設置されるもの」ですから、分電盤(家庭用のブレーカ)や屋内配線などを指しています。このイメージが崩れると後の話が全部ぐちゃぐちゃになるので、注意してください!

簡単に言うと、受電電圧( ⑦ )V以下でかつ受電の為の電線路以外の電線路によって( ⑧ )の電気工作物と電気的に接続されていないものを言います。ここでも2点の例外があります。

 1.( ⑨ )でない発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの
 2.( ⑩ )の物が存在し、事故発生の危険性が高い場所に設置するもの

そして、上記の(⑥)以外の電気工作物を( ⑪ )と言います。 たらたらと説明しましたが、めちゃくちゃ雑にまとめると(⑥)は低圧受電設備、(⑪)は高圧受電設備です。

  一般用電気工作物

  600
  構外
  小出力発電設備
  爆発性若しくは引火性

  事業用電気工作物

(⑪)はさらに2つに分類されます。( ⑫ )、( ⑬ )、( ⑭ )、( ⑮ )の電気事業の為の電気工作物を「電気事業の用に供する電気工作物」と言います。それ以外を( ⑯ )と言います。(⑯)は、一般用電気工作物以外のものですから、受電電圧600Vを超え、受電の為の電線路以外の電線路によって構外の電気工作物と電気的に接続されるものです。

  一般送配電
  送電
  特定送配電
  発電

  自家用電気工作物

事業用電気工作物の維持と保安

電気事業法第39条の定めによると、事業用電気工作物は、( ⑰ )を及ぼし、又は( ⑱ )を与えないようにする、他の電気的設備そのほかの物件の機能に( ⑲ )を与えないようにするとあります。加えて、事業用電気工作物の損壊により( ⑳ )の( ㉑ )に著しい支障を及ぼさないようにすることも定められています。主務大臣は技術基準に適合するように、事業用工作物を( ㉒ )する者に対して、当該事業用電気工作物を修理や改造、移転、使用の一時停止を命じたり、その( ㉓ )したりすることもできます。

  人体に危害
  物件に損傷
  電気的な又は磁気的な障害
  一般送配電事業者
  電気の供給

  設置
  使用を制限

電気事業法42法(保安規定)に依れば、事業用電気工作物を設置する者は、( ㉔ )ごとに保安規定を定め、事業用電気工作物の( ㉕ )に主務大臣に( ㉖ )なければなりません。また、保安規定を変更したときも、( ㉗ )、変更した事項を主務大臣に(㉖)なければなりません。主務大臣は保安規定の変更を命じることもできます。事業用電気工作物を設置する者及びその( ㉘ )は、保安規定を守らなければなりません。

  組織

  開始前
  届け出
  遅滞なく

  従業者

保安の監督は誰がする?

前述した保安の監督のために、( ㉙-1 )を( ㉙-2 )する者は保安の監督をさせるために( ㉚-1 )者の中から( ㉚-2 )を選任しなければなりません。ただし、( ㉛-1 )を設置する場合に限り、( ㉛-2 )ればを(㉚-1)わけではない者を(㉚-2)として選任することができる。選任されたものはその職務を( ㉜-1 )に行わなければならず、当然、維持・運用に従事する者は(㉚-2)がその( ㉜-2 )の為にする( ㉜-3 )に従わなければなりません。

(㉚-2)を( ㉝-1 )または( ㉝-2 )したときは、その旨を主務大臣に( ㉝-3 )なければなりません。

  1. 事業用電気工作物
  2. 設置

  1. 主任技術者免状の交付を受けている
  2. 主任技術者

  1. 自家用電気工作物
  2. 主務大臣の許可を受け

  1. 誠実
  2. 保安
  3. 指示

  1. 選任
  2. 解任
  3. 遅滞なく届け出

何度も繰り返すように、資格試験では「原則」と「例外」を押さえることが重要です。ここでは、原則として「事業用電気工作物を設置する場合には資格を有する主任技術者の選任が必要」であり、その例外を覚えましょう。つまり、電験合格していないのに、主任技術者になれる場合ということですね。要件は(事業所・設備の条件)と(人の条件)の2つに大別されます。順に見ていきましょう。

(事業所・設備の条件):下記設備又は事業場のみを直接統括する事業場
 1. 出力( ㉞-1 )未満の発電所
 2. 電圧( ㉞-2 )未満の変電所
 3. 最大電力( ㉞-3 )未満の需要設備

(人の条件)
 1. ( ㉟ )
 2. 高専や高校などの経産省認定校の卒業及び履修した者(これは試験では聞かれない)

  1. 500kW
  2. 10,000V
  3. 500kW

  第1種電気工事士

さて、次の話です。原則として「事業用電気工作物を設置する場合には資格を有する主任技術者の選任が必要」ですが、主任技術者を選任しなくても良い場合についてお話をします!

保安管理業務外部委託承認制度

主任技術者を自社で雇い入れるのは、人件費の問題もあり、中々難しい。そこで、外部業者に委託してしまおうというのがこの制度です。もちろん、この制度を適用するための要件があります。3つ押さえましょう。

 1.( ㊱-1 )がないこと
 2.( ㊱-2 )の承諾があること
 3.( ㊱-3)電気工作物であること
 4.下記の対象事業場であること
   ・電圧( ㊱-4 )以下で連系等をする、出力( ㊱-5 )未満の発電所(ただし( ㊱-6 )に限る)
   ・上記の除き、電圧(㊱-4)以下で連系等をする、出力( ㊱-7 )未満の発電所
   ・電圧(㊱-4)以下で受電する需要設備

  1. 保安上支障
  2. 経済産業大臣(場合により産業保安監督部長)
  3. 自家用
  4. 7,000V
  5. 2,000kW
  6. 水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所
  7. 1,000kW

人件費や管理コストを下げるために、まだ工夫があります。まず、原則として「主任技術者は2つ以上の事業又は設備の主任技術者を兼任できない」のです。しかし、ここでも「例外」があります。工事、維持及び運用の( ㊲-1 )が無い場合であって、( ㊲-2 )の( ㊲-3 )を受けた場合には兼任することが可能です。

  1. 保安上支障
  2. 経済産業大臣(場合により産業保安監督部長)
  3. 承認

最後に主任技術者免状の種類と保安監督できる範囲を確認しておきましょう。

保安監督範囲
第1種電気主任技術者全て
第2種電気主任技術者電圧( ㊳-1 )の( ㊳-2 )
ただし、( ㊳-3 )を除く
第3種電気主任技術者電圧( ㊴-1 )の( ㊴-2 )
ただし、出力( ㊴-3 )以上の発電所や( ㊴-3 )を除く

  1. 17万V未満
  2. 事業用電気工作物
  3. 水力設備、火力設備、原子力設備及び燃料電池設備

  1. 5万V未満
  2. 事業用電気工作物
  3. 5,000kW
  4. 水力設備、火力設備、原子力設備及び燃料電池設備

確認問題

後日追記予定

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