電気事業法の理解度で電験合格は決まる!疎かにする者は不合格確定①:電気事業とは?

電気事業法の目的

電験に合格するためには、「~条には…が」なんてことを覚える必要性はありません。法律オタクになって覚えたければ覚えれば良いでしょうが、私は苦手なので、最低限の覚えるべきポイントに絞って覚えましょう。法律用語は、最初はとっつきにくい感じがしますが、反復練習によって「この流れならこの言葉しかない」という直感が磨かれて、知らない条文に関する問題でも確実に正解できるようになりますので、安心してください!

電気事業の運営を( ① )ならしめることによって、( ② )の利益を保護し、及び電気事業の( ③ )を図るとともに、電気工作物の( ④ )を( ⑤ )することによって、( ⑥ )を確保し、及び( ⑦ )を図ることを目的とする。

ほぼそのまま条文の穴抜きにしてみました。④はちょっと長いですが、一塊で覚えてしまいましょう。

  適正かつ合理的

  電気の使用者

  健全な発達

  工事、維持及び運営

  規制

  公共の安全

  環境の保全

電気事業の分類

電気事業は5つに分類されます。

<小売電気事業>
( ⑧ )に応じ電気を供給することを( ⑨ )と言います。この事業を営もうとするものは( ⑩ )の( ⑪ )を受けねばなりません。さらに、正当な理由がある場合を除き、( ⑫ )に応ずるために必要な( ⑬ )を確保しなければならない、と電気事業法2条に定められています。

  一般の需要

  小売供給

  経済産業大臣

  登録

  相手方の電気の需要

  供給能力


<一般送配電事業>
自らの送配電設備により、その供給区域において、( ⑭ )及び( ⑮ )を行う事業のことを言います。また、その供給区域で( ⑯ )または( ⑰ )を行うことと規定されています。( ⑱ )は一般送配電事業には含みません。この事業を営もうとする者は( ⑲ )の( ⑳ )を受けなければならない、とされています。

  託送供給

  電力量調整供給

  最終保証供給

  離島供給

  発電事業

  経済産業大臣

  許可


<送電事業>
自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により( ㉑ )に( ㉒ )を行う事業のことを言います。この事業を営もうとする者は( ㉓ )の( ㉔ )を受けなければならない、とされています。

  一般送配電事業者

  振替供給

  経済産業大臣

  許可


<特定送配電事業>
自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により( ㉕ )において( ㉖ )又は( ㉗ )若しくは( ㉘ )を営む他の者にその事業の用に供するための電気に係る( ㉙ )を行う事業のことを言います。この事業を営もうとする者は、( ㉚ )に( ㉛ )なければならない、とされています。

  特定の供給地点

  小売供給

  小売電気事業

  一般送配電事業

  託送供給

  経済産業大臣

  届け出


<発電事業>
自らが( ㉜ )する発電用電気工作物を用いて( ㉝ )、( ㉞ )又は( ㉟ )の用に供するための電気を発電する事業です。この事業を営もうとする者は( ㊱ )に( ㊲ )なければならないとされています。

  維持し、及び運用

  小売電気事業

  一般送配電事業

  特定送配電事業

  経済産業大臣

  届け出

ここまで届出制、許可制、登録制の3タイプが登場しました。法律用語になじみがない方にとっては違いがあまり分かりませんが、めちゃくちゃ雑に言ってしまうと「役所の審査の厳しさ」の違いです。審査の緩い順に並べると 届出<登録<許可 です。一般消費者へ電気を供給する重大な任務となる一般送配電事業と送電事業は許可制です。特定の供給地点の需要に応じて電気を供給する特定送配電事業は届出制となっています。なんとなくわかる気がします… 発電事業が届出制なのはずーっと納得がいかないのですが笑

電気事業法による電気の定め

電気事業法26条1項では、( ㊳ )は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に( ㊴ )するように努めなければならないと定められています。電圧については、具体的には電気事業法施行規則第38条の下表に依ります。周波数については( ㊵ )とされています。東日本では60Hz、西日本では50Hzです。

( ㊴ )すべき値
100V( ㊶ )Vの上下( ㊷ )Vを超えない値
200V( ㊸ )Vの上下( ㊹ )Vを超えない値
標準電圧

  一般送配電事業者

  維持

  標準周波数に等しい値

  101

  6

  202

  20

また、電気事業法では標準的な電気の値を定めるだけではなく、電気の使用の制限についても定めがあります(電気事業法第34条の2)。そのまま抜き出してみました。

( ㊺ )は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、( ㊻ )の限度、( ㊼ )の限度、( ㊽ )若しくは( ㊾ )を停止すべき( ㊿ )を定めて、小売り電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者から( 51 )に対し、・・・電気の使用を制限するべきこと又は( 52 )の限度を定めて、・・・受電を制限するべきことを命じ又は( 53 )することができる。

ちょっとダラダラと長い条文ですが、重要な部分だけ覚えてしまいましょう!

  経済産業大臣

  使用電力量
  [Ws]=[J]ですね

  使用最大電力
  [W]ですね

  用途

  使用

  日時

  電気の供給を受ける者

  受電電力の容量

  勧告

確認問題

後日追記予定

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