電気事業法の理解度で電験合格は決まる!疎かにする者は不合格確定⑤:保安と工事は似ているようでちょっと違う

電気に関わる資格としては、我々が今まさに合格を目指している「電気主任技術者」と、もしかしたら既に取得している方もいらっしゃるかもしれませんが、「電気工事士」の2つが超重要です。電気主任技術者は「保安の監督」をする人であり、電気工事士は「現場の作業」をする人です。この違いをきちんと整理するのが、今日の目標です。なお、電気主任技術者については、下記の記事をご覧ください。

電気事業法の対象は「電気工作物」です 電気事業法の規制対象は「電気工作物」です。電気の使用の為に設置されるものは、電気工作物です。そ...

電気工事士法って何?

電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の( ①-1 )及び( ①-2 )を定めています。この法律は、電気工事の( ②-1 )による( ②-2 )の発生防止に寄与することを目的としています。ここで言う「電気工事」は( ③-1 )又は( ③-2 )を( ③-3 )する工事を言いますが、( ④ )は除きます。

  問1-1:資格
  問1-2:義務

  問2-1:欠陥
  問2-2:災害

  問3-1:一般用電気工作物
  問3-2:自家用電気工作物
  問3-3:設置又は変更

  軽微な工事

さて、注意して欲しいのはここからです。まず、電気事業法において「自家用電気工作物」は電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物で、受電電圧( ⑤ )を超えるものを指しますが、電気工事士法においては、電気事業法に定める範囲に加えて最大電力( ⑥ )未満の電気工作物を自家用電気工作物と定めています。

  600V

  500kW

次に、原則と例外のお話です。電気工事は原則として電気工事士しか行うことは出来ませんが、軽微な工事は例外となり、電気工事士ではなくても行うことが可能です。軽微な工事とは、電圧( ⑦ )で使用する機器などの、

  • コードやキャブタイヤケーブルの( ⑧ )作業
  • ( ⑨ )取付や取り外し(交換)
  • 電鈴、火災感知器などに使用する小型変圧器の、電圧( ⑩-1 )以下の( ⑩-2 )次側配線
  • 電線を( ⑪-1 )の設置・変更
  • 地中電線用の( ⑪-2 )の設置・変更

工事が該当します。

  600V

  接続

  ヒューズ

  問10-1:36V
  問10-2:2

  問11-1:支持する工作物
  問11-2:暗渠や管

詳細は覚える必要性はありません。感覚的なものかもしれません。配線作業なんかは、難しくて素人では電気的に安全にできません。曲げ半径(R)の考慮や配線ルート、適切な電圧降下を考慮するのは大変です。敷設された配線を端子に接続するぐらいがギリギリできることでしょう。

電気工事士の資格と作業は細かく決まってマス!

主任技術者は1種、2種、3種の違いは基本的に「電圧種別」でしたが、電気工事士には、もうちょっとだけ色々な分類があります。ごちゃまぜにしないように注意しましょう。電気工事を行う資格には4種類が存在します。

資格  作業範囲
( ⑫-1 )( ⑫-2 )
ただし、( ⑫-3 )は不可
( ⑬-1 )( ⑬-2 )
( ⑭-1 )( ⑭-2 )のうち、( ⑭-3 )部分
特殊電気工事資格者
( ⑮-1 )
( ⑮-2 )のうち、( ⑮-3 )に関する工事
特殊電気工事資格者
( ⑯-1 )
( ⑯-2 )のうち、( ⑯-3 )に関する工事

  問12-1:第1種電気工事士
  問12-2:自家用電気工作物及び一般用電気工作物
  問12-3:特殊電気工事(ネオン、非常用予備発電装置工事)

  問13-1:第2種電気工事士
  問13-2:一般用電気工作物

  問14-1:認定電気工事従事者
  問14-2:自家用電気工作物
  問14-3:低圧部分(600V以下)

  問15-1:ネオン工事資格者
  問15-2:自家用電気工作物
  問15-3:ネオン

    

  問16-1:非常用予備発電装置工事資格者
  問16-2:自家用電気工作物
  問16-3:非常用予備発電装置

    

※問15と問16は順不同

上述の電気工事士たちは、( ⑰-1 )に適合した電気用品を使用し、( ⑰-2 )に適合するように作業をしなければなりません。また、電気工事作業に従事する時には、( ⑱-1 )を( ⑱-2 )しなければならず、業務に関して行政から求められれば報告する義務もあります。

  問17-1:電気用品安全法
  問17-2:電気設備技術基準

  問18-1:免状や認定証
  問18-2:携帯

電気工事業を営むには「電気工事業法」をチェック!

電気工事業法は、電気工事業を営む者の( ⑲ )等及びその( ⑳ )を行うことにより、その業務の( ㉑ )を確保し、電気工作物の( ㉒ )に資することを目的としています。

  登録

  業務の規制

  適正な実施

  保安の確保

電気工事業者は下記の2種類があります。共に申請先は、2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合には経済産業大臣、1つの都道府県のみに営業所を設置する場合は都道府県知事となります。申請先を1つにすることで手続きの簡略化を図っています。ありがたいですね。

種類範囲  必要事項
( ㉓-1 )( ㉓-2 )のみ
(㉓-2)と( ㉓-3 )
登録
有効期限( ㉓-4 )
( ㉔-1 )( ㉔-2 )のみ事業開始日の( ㉔-3 )までに( ㉔-4 )

  問23-1:登録電気工事業者
  問23-2:一般用電気工作物
  問23-3:自家用電気工作物
  問23-4:5年

  問24-1:通知電気工事業者
  問24-2:自家用電気工作物
  問24-3:10日
  問24-4:通知

確認問題

(後日追記予定)

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